皆さんは興味ありつつも、正しいところはご存じなかったのではないでしょうか?
そこで、今日はそのことについてお勉強しましょう。
資料によると、飲酒している時に死亡事故を起こす確率は、飲酒していない時に比べて8.7倍!にものぼるそうです。
ただ、10年前に比べると、飲酒運転による死亡事故の件数は、半数以下に減っているそうです。
平成13年道路交通法改正の罰則強化等により、随分と意識が変わってきたものと思われます。
以下は、今回厳罰化された内容です。
〔運転者本人に対する罰則〕
○ 酒酔い運転
= 酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
○ 酒気帯び運転
= 身体に政令で定める基準(呼気1gに0.15mg/血液1mlに0.3r)以上にアルコールを保有する状態で運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○ 飲酒検知拒否罪
3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
となっております。
以上が、飲酒運転した場合に処される罰則です。
「100万円!!」と思うでしょうけど、それにより人の命を理不尽に奪ってしまう危険を冒したルール違反への罰則です。
〔飲酒運転を助長した者に対する罰則〕
○ 酒気を帯びていて飲酒運転することとなるおそれがある者に対する車両等の提供
・ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(車両等の提供行為により車両等の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合)
・ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(車両等の提供行為により車両等の提供を受けた者が酒気帯び運転をした場合)
これは、酔っ払っている人に車を運転させたら犯罪、ということです。
鍵を渡して「お前運転しろ」とか、そういう状況ですね。
○ 飲酒運転することとなるおそれがある者に対する酒類の提供
・ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(酒類の提供行為により酒類の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合)
・ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(酒類の提供行為により酒類の提供を受けた者が酒気帯び運転をした場合)
これは車で帰るのを分かってて、お酒を飲ませた場合や、お店でお酒を提供した場合ですね。
たとえ相手より立場が弱くて、断れなくても犯罪になります。
お酒を出しちゃダメですね。
○ 車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、要求・依頼して飲酒運転されている車両に同乗
・ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(運転者が酒に酔っていることを知りながら酒酔い運転の車両に同乗した場合)
・ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(上記以外で、酒酔い運転又は酒気帯び運転の車両に同乗した場合)
これは飲酒運転の同乗者も同罪と言う事です。
同乗者も免許証を持っていた場合は、行政処分の対象になります。
さてさて、本来、飲酒運転は「厳罰化されたからしない」と言う事ではなく、「とても危険な行為であるから当然行わない」と言う事を深く認識しておく必要があります。
特に私たち商工会青年部員は、各々経営者やそれに準ずるリーダーシップを持ち、模範となるべき立場にある人間です。
私たちが飲酒運転をしないのはもちろん、社員や友人などが飲酒運転をしないようにつとめる義務があります。
社会から悲惨な交通事故を一件でも少なくする為に、道路交通法の厳罰化の趣旨を理解して、これからも大人のお酒を楽しみましょう。